障がいのある方が支援を受けながら働くことができる就労継続支援事業所には「A型」と「B型」があります。得られる収入や雇用契約の有無などが異なるため、違いを理解してから手続きをする必要があります。
そこで今回は、就労継続支援のA型とB型の違いについて解説します。手続きの仕方についてもご紹介しますので参考にしてください。
■就労継続支援とは?
まずは、就労継続支援について説明します。
・就労継続支援とは?
就労継続支援とは、体調や障がいによって企業で働くことが難しい方が利用できる福祉サービスです。企業に就労することを目指しながら、一般就労に近い環境で仕事を行うことができます。就労継続支援事業所は働く場でもあるため、行った仕事に対して賃金が発生します。
・就労移行支援との違い
就労移行支援とは、障がいのある方が一般就労するために必要なスキルや知識を習得したり、就職を目指す上でサポートをしてもらったりする福祉サービスのことです。
就労継続支援と異なり、就労移行支援事業所で行う作業は就労するためのトレーニングであるため、賃金は発生しません。
・就労継続支援事業所にはA型とB型がある
就労継続支援事業所には「A型」と「B型」があり、利用条件や内容が異なります。
■就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援事業所の「A型」と「B型」はどのように違うのでしょうか?
・就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、企業で働くことは難しいけれど、一定の支援があれば働き続けられる人が受ける福祉サービスです。病気や障がいについて理解してもらった上で就労できるため、スタッフのサポートを受けながら働くことができます。
・就労継続支援B型とは?
体調や障がいなどで継続的に働くことに不安がある方が受ける福祉サービスです。軽作業などで働く訓練をしながら、作業の対価として工賃を得ることができます。
・雇用契約
雇用契約とは、労働者が使用者の労働に従事し、使用者がその労働に対して報酬を支払うことを約束することです。
【就労継続支援A型】
雇用契約を結びます。原則として最低賃金以上の給料をもらうことができます。
ただし、一般就労と比較すると低い場合が多いです。
【就労継続支援B型】
雇用契約を結びません。賃金は「工賃」として支払われます。工賃とは行った作業に対して支払われる報酬のことで、最低賃金を下回ることが多いですが、自分のペースで働くことができます。
・仕事内容
仕事内容は各事業所によって異なりますが、B型の方がA型よりも簡単な作業であることが多いです。
【就労継続支援A型】
・飲食店のホール業務
・パソコンデータ入力業務
・部品加工
・パッキング
など
短時間勤務のこともあれば、8時間勤務のケースもあります。
【就労継続支援B型】
・農作業
・部品加工
・調理
・製造
・クリーニング
など
基本的に短時間勤務がほとんどです。
・収入
令和元年度の平均賃金は、下記の通りです。
【就労継続支援A型】
平均月収:78,975円(※1)
【就労継続支援B型】
平均月収:16,369円(※1)
※1 参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
・年齢制限
A型とB型では、年齢制限の有無が異なります。
【就労継続支援A型】
原則として18歳~65歳
※平成30年4月から65歳以上の方でも要件を満たせば利用可能となりました。詳しくは各自治体にお問い合わせください。
【就労継続支援B型】
年齢制限なし
・対象者
A型とB型の対象者は下記の通りです。
【就労継続支援A型】
・雇用契約の内容にもとづいて継続的に働くことができる方
・障がいのある方(精神障がい・知的障がい・発達障がい・身体障がい)
・難病のある方(障害者総合支援法の対象疾病)
【就労継続支援B型】
1.就労経験があり年齢や体力の面で一般企業の雇用が難しい方
2.50歳に達している方、または障害基礎年金一級受給者
3.1及び2に該当せず、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかわる課題等の把握が行われている方
いずれも、障がい者手帳がなくても、医師の診断または自治体の判断で利用することができます。
■雇用契約の有無がA型とB型の大きな違い
就労継続支援のA型とB型の違いについて説明しましたが、雇用契約の有無が大きな違いと言えるでしょう。「一般企業で働くことは難しいけれど、支援があれば長く働くことができる」という方は「A型」を、「長く働く自信がない」という方は「B型」を選ぶといいかもしれません。
B型は非雇用で賃金が少ないという懸念点はありますが、自分の体調に合わせて負担少なく働けるということはメリットとなるでしょう。
■就労継続支援(A型/B型)を利用するためには
就労継続支援のA型またはB型を利用したいとお考えの方に向けて、利用期間や手続きの流れについてご紹介します。
・利用期間
利用期間の制限はありません。
就労移行支援は最長24か月と期間が定められていますが、就労継続支援(A型/B型)には制限がありません。
・利用料
利用料がかかる場合があります。詳しくは各自治体または事業所にお問い合わせください。
・手続きの流れ
就労継続支援を利用するための手続きの流れをお伝えします。
- 就労継続支援事業所を探す
役所の障害福祉窓口またはハローワークまたはインターネットで検索し、通える範囲内にある事業所を探します。
2.事業所に見学・相談へ行く
事業所によって行う作業が違ったり雰囲気が違ったりするため、自分とマッチするか見学に行きましょう。
3.障害福祉サービス受給者証を申請する
利用したい事業所が決まったら、地域の障害福祉窓口でサービスを受けたいことを伝え、申請をします。
4.受給者証発行後、利用開始
受給者証が発行されたら、就労継続支援サービスを利用することができます。
■まとめ
就労継続支援のA型とB型の違いについてお伝えしました。収入や対象者が異なるため、どちらに該当するのか、またどちらの方が自分に合っているのか考えてみてください。
また、各事業所によっても仕事内容や雰囲気が異なるため、利用前に見学することをおすすめします。複数の事業所を見学し、比較検討することもいいでしょう。
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